離婚時年金分割制度とは、離婚をした場合に、当事者間で年金を分割することができる制度です。
ただ、離婚時年金分割制度により分割できる年金は、被用者年金(厚生年金と共済年金)に限られています。
年金分割には合意分割と3号(強制)分割の2種類あります。
合意分割は平成19年4月1日以降の離婚に適用され、3号分割の対象期間を除く婚姻期間の年金記録につき、夫婦の話し合いや裁判所の審判で定められた割合に従って分割を行うものです。
これに対して、3号(強制)分割は、平成20年4月1日以降の離婚に適用され、国民年金第3号被保険者期間であった期間について2分の1の割合で請求をすることができます。第3号被保険者であった人からの請求により分割でき、当事者間の合意や裁判手続きは不要です。
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合意分割 |
3号分割 |
施行日 |
平成19年4月1日 |
平成20年4月1日 |
対象となる離婚 |
平成19年4月1日以降にした離婚等 |
平成20年4月1日以降にした離婚等 |
当事者 |
第1号改定者(分割をする人) 第2号改定者(分割をされる人) *第3号被保険者に限定されず、第1号被保険者及び第2号被保険者でもよい |
特定被保険者(分割をする人) 被扶養配偶者(分割を受ける人) *第3号被保険者に限定 |
合意 |
分割をすること及び按分割合について必要 |
不要 |
対象期間 |
対象期間 対象となる離婚等について、その離婚までの婚姻期間(平成19年4月以前の期間を含む) |
特定期間 対象となる離婚とについて、平成20年4月1日から離婚までの婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間 |
按分割合 |
対象期間における夫と妻の標準報酬総額の2分の1を上限とし、標準報酬総額から算出された下限の範囲内で定められた割合 |
特定期間における特定被保険者の標準報酬総額の2分の1 |
請求期間 |
原則として離婚後2年以内 |
制限なし |
(離婚時年金分割の考え方と実務第2版P77の図引用)
1 情報提供の請求
お近くの年金事務所で、配偶者から幾らの年金が分割されるかを確認すること出来ます。後日、年金分割のための情報通知がもらえます。この情報通知は、年齢等の一定の要件満たした人には、年金分割をした場合の年金の見込額も表記されることになっています。
お一人でも確認することが出来ますが、戸籍謄本等の必要書類が必要ですので、事前に年金事務所にお問い合わせ下さい。
2 夫婦での話し合い
平成20年3月以前の婚姻期間については、配偶者と話し合い、分割することやその割合を合意します。
合意した場合には公正証書を作成して提出するか、当事者双方が年金事務所において合意した内容を証明する書類を提出するか必要です。
仮に話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停の申立をし、そこで合意するか、または裁判所により判断(審判)がなされます。これは、調停調書や審判調書は、分割請求の際に添付が必要となります。
3 分割請求の手続き
離婚したときから2年以内に請求をする必要があります。
原則として、離婚した日の翌日から2年を経過するまでは、年金分割の請求を行うことができます。分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金部分に限られ、国民年金や厚生年金基金などは分割の対象とはなりません。
したがって、結婚から離婚まで夫が個人事業主であり、妻が専業主婦である場合は離婚時の年金分割はできないということになります。