Q&A:離婚訴訟


Q:話合いでも調停でも離婚できない場合、離婚訴訟をすれば離婚できるのでしょうか?

 夫婦の一方が離婚に応じない場合には、離婚原因がなければ離婚できません。すなわち、離婚原因があれば、相手の同意が無くても離婚が認められる可能性があるのです。

 民法上挙げられている離婚原因は以下の通りです。

(1) 不貞行為(浮気)がある場合(民法770条1項1号)

(2) 悪意の遺棄をされた場合(民法770条1項2号)

(3) 相手の生死が3年以上不明の場合(民法770条1項3号)

(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(民法770条1項4号)

(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(民法770条1項5号)


Q:不貞行為とは、どのような意味でしょうか?

 不貞行為とは、俗に言う、浮気・不倫のことです。裁判例では、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と肉体関係まで至った場合を不貞行為としており、デート等をするだけでは不貞行為にあたらないと判断しているものもあります。


Q:悪意の遺棄(770条1項2号)とは、どのような意味でしょうか?

 悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく同居義務・協力義務・扶助義務等を履行しないことを言います。ただし、相手方が同居に応じないというだけで「悪意の遺棄」にあたるとすることは、実務上困難です。

 裁判例では、半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を渡さなかった夫の行為を「悪意の遺棄」にあたるとしたものがあります。


Q:相手の生死が3年以上不明な場合(770条1項3号)とは、どのような場合でしょうか?

単に行方不明では足りず、生存の証明も死亡の証明もできない場合等に限ります。


Q:強度の精神病にかかり、回復の見込みのない場合(770条1項4号)とは、どのような場合でしょうか?

配偶者が強度の精神病に罹り、なおかつ回復の見込みがない場合には、離婚原因になる可能性があります。ただし、病者には責任がないため、実務上は精神病を理由に離婚を認めることは考えにくいでしょう。最高裁判例も、民法770条1項4号に該当する場合であっても、「単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもってただちに離婚の請求を理由有りとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない」(最判昭33.7.25)としています。


Q:婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)とは、どのような意味でしょうか?

 裁判実務上は、夫婦関係が破綻しているかについては、双方に婚姻継続の意思がなく(主観的側面)、婚姻共同生活を回復する見込みがない(客観的側面)かを、個々の具体的な事情により判断される傾向にあります。

 では、具体的には、いかのような事情により「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかを判断します。

◦別居の有無

◦別居期間が長い

◦暴行・虐待がある(DV)

◦性格の不一致や価値観の相違

◦性の不一致(ex.セックスレス・同性愛・性交不能・性交拒否)

◦限度を超えた宗教活動

◦生活費を渡さない

◦勤労意欲の欠如

◦浪費

◦夫(妻)が家事・育児にまったく協力しない

◦親族との不仲

◦夫(妻)が行方不明

◦夫(妻)が精神病

◦夫(妻)が難病・重度の身体障害

 

 上記の中でも特に、別居の有無と別居期間の長さは、重視される傾向にあります。


Q:性格の不一致だけの理由で離婚できるのでしょうか?

 それだけでは出来ません。親子でさえ性格は一致しないのに、他人とはある程度生活習慣や性格にずれがあるのは当然だからです。

 ただし、性格の不一致をきっかけとして、婚姻関係が回復不可能なまでに破綻すれば婚姻を継続しがたいとして離婚が認められる可能性があります。つまり、性格の不一致から別居になった、性格の不一致からケンカが絶えなくなった、性格の不一致から夫婦間に全く会話がなくなったなどの具体的な事情が必要となります。


Q:別居すれば離婚は認められるのでしょうか?

 いいえ、別居しているだけでは、離婚原因にはなりません。期間が短ければ、別居だけを理由とする離婚請求は認められないと考えるべきでしょう。

 ただ、有責性が同程度、すなわち、どちらも悪くない事案においては、別居3~4年で離婚を認めている判例がいくつもあります。有責性があっても、5~7年間と長期間に及べば婚姻関係は破綻しているとして離婚が認められやすくなります。


Q:会社を退職したら、離婚させられるのでしょうか?

 リストラにより退職したというだけでは、離婚原因にはあたりません。つまり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえるためには、リストラを原因に別居するなどして、夫婦関係が実質的に破綻したという事情が必要です。

 また、会社を定年退職したというだけでは、離婚原因にはあたりません。「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえるためには、退職後働こうとしないことで生活に支障が出て、その後別居に至ったなど、夫婦関係が実質的に破綻したという事情が必要です。

   さらに、会社を退職後、再就職できなかった場合も、離婚原因にはあたりません。この場合も。 「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると言えるかどうかが判断のポイントになります。


Q:借金は、離婚の理由になるのでしょうか?

「借金」という理由だけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」とはいえず、離婚は認められないかと思います。ただ、借金により生活に支障が出ている場合などは理由の一つになりえます。

 たとえば、

◦パチンコ・競馬などギャンブルのために消費者金融からの多額の借金

◦キャバクラや風俗通いのために消費者金融からの多額の借金

などにより生活に支障が出ている場合などは離婚が認められうるといえるでしょう。