相手方が離婚に応じない場合には、裁判所を通した離婚調停の申立をすることになります。その調停で話しても離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚裁判を起こし、判決による強制的な離婚を求めることになります。
つまり、離婚をする場合、離婚訴訟提起の前に、原則として、離婚調停を申し立てる必要があり、いきなり離婚裁判を提起することはできません。ます(これを調停前置主義といいます。)。
もっとも、相手方が生死不明、行方不明、心神喪失の状態にある場合には、調停を経ずに、直接離婚訴訟の訴えを提起できる場合があります。
調停手続きは、家事審判官(裁判官)・調停委員らによって、双方の意見を交互に聞きながら夫婦の話し合いによって夫婦間が円満に婚姻関係を解消(離婚)する調整をします。
双方が離婚の合意に達すれば「調停離婚」が成立し、調停期日を数回開いても、合意に至らなかったときや、相手方不出頭のときには調停は不成立となり終了します。
調停では、2名の調停委員を介して話し合いをするため、直接相手方と話し会う必要がありません。相手方と顔を合わせずに意見を言うことができます。
1回の調停期日は、通常2時間程度必要されていますが、場合によっては、3-4時間拘束されるときもあります。
出頭することが難しい方やDVなどで相手方と顔を合わせたくない方は、弁護士に代わりに出てもらうことが可能です。もっとも、具体的な事情をできるだけ伝えた方がいいので、本人も出頭することが原則とされています。
また、当事務所では、DV等の事案において、依頼者が調停で相手方に会うことを拒絶している場合には、出頭時間をずらすなど、最大限の配慮を図るようにしております。
離婚が決まるまで相当の期間がかかる可能性があります。離婚調停と同時に婚姻費用分担の調停の申立をした方が良いです。
調停が成立すると離婚の効力が生じます(これを調停離婚といいます)。この場合、調停が成立した日から10日以内に、離婚の届け出を行う必要があります。
調停が成立しない場合等は、家庭裁判所に対して離婚を求める裁判(離婚訴訟といいます)を申立てることになります。ただし、裁判による離婚(裁判離婚)は、法律で定められた離婚原因(配偶者の不貞行為等の婚姻を継続しがたい重大な事由)がない限り認められません。